後遺障害認定を被害者請求するメリット
交通事故によるケガが治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまった場合、その症状の程度に応じて後遺障害等級の認定を受けることになります。
ここでは、後遺障害認定を被害者請求するメリットについて、考えていきます。
後遺障害認定とは?
後遺障害認定とは、交通事故による負傷が治療によってもこれ以上改善しない状態(症状固定)となり、身体や精神に一定の後遺症が残った場合に、その症状の程度を自賠責保険の基準に基づいて評価し、等級を認定する制度をいいます。
後遺障害等級は、最も重い1級から最も軽い14級まで細かく定められており、認定される等級によって、被害者が受け取れる損害賠償額が大きく変わります。
後遺障害認定の手続きには、主に事前認定と被害者請求の2通りの方法があります。
被害者請求と事前認定の違いとは?
後遺障害認定の手続きを進める上で、「事前認定」と「被害者請求」のどちらを選択するかは、被害者にとって重要な選択となります。
事前認定は、加害者側の任意保険会社が必要書類を収集・作成し、自賠責保険会社に提出を代行してくれる方法をいいます。
被害者自身の手間は少ないですが、どのような書類が提出されたのか、その内容が適切だったのかを被害者側で確認しにくいという側面があります。
一方、被害者請求は、被害者自身が必要書類を収集・作成し、自賠責保険会社に直接提出する方法です。
手間はかかりますが、提出する書類の内容を自分で管理できるという大きな特徴があります。
両者の主な違いをまとめると、以下の通りです。
被害者請求 | 事前認定 | |
|---|---|---|
請求者 | 被害者本人 | 加害者側の保険会社 |
書類準備 | 被害者側が行う | 保険会社が代行 |
控えの取得 | 原本の写しを手元に残せる | 原則、保険会社管理 |
被害者請求をする3つの主なメリット
被害者請求をするメリットは、主に以下の3つです。
■後遺障害診断書や画像などの重要な証拠を自分で収集・管理できるため、自身の症状を正確に反映させ、より有利な等級認定を目指せる
■提出する診断書や画像などを自分で選べ、必要な書類を漏れなく添付できるため、書類の不備や不足によって不利な判断がなされるリスクを減らせる
■提出書類の控えが手元にあるため、万が一、非該当や納得できない等級となった場合でも、どの点が評価されなかったかを分析しやすく、異議申立ての際に主張しやすい
まとめ
交通事故による後遺症は、その後の生活に大きな影響を与える可能性がありますが、その影響に見合った正当な損害賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級認定が要求される場面も多いです。
もし、後遺障害認定について不安がある場合や、被害者請求を検討したい場合は、交通事故問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。